
2024.08.21
リノベがヤバい!お友達に教えてあげて!
NO.311
「中古住宅を購入してリノベするの♪」
お友達にそんな人がいたら
すぐに教えてあげてください!
きょうは、そんなお話です![]()
ブログを書いているのは
富山県砺波市で
株式会社暮匠(くらしょう)という
工務店をしております
社長の姉さん女房こと
小橋博美です![]()
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これから家を建てる人に
住んでいる家に
不満や不安を持っている人に
笑顔で暮らせる家づくりを!
幸せな暮らしはもっと幸せに♪
そんな想いで
365日投稿に挑戦しています![]()
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をおして
応援してくれると
とっても嬉しいです![]()
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2024年8月21日号
それでは今日も
いってみよう!
先日から
4号特例廃止だの何だのと
小難しいことを言うとりましたが・・・
よくよく知れば知るほど
思った以上に大変になってくるんだなぁ~
って、思いながら・・・
と、心配になったわけです![]()
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そこで今日は
先日の投稿に書けていなかったところを
少しだけ加えておきます!
「なんのこっちゃ?」って方は
先に上の投稿をご覧になってくださいネ![]()
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さて
4号特例がいよいよ廃止されるわけですが
新築に関しては
ちゃんとした住宅会社を選べば
工期が長引く以外は問題がないと思います![]()
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これまでと大きく変わるのは
新2号の建物を
リノベーションする場合になります。
新2号の建物というのは
木造2階建てや
延べ面積200平方メートルを超える
木造平屋建てが該当しますよ
ほとんどですな!![]()
さぁ~
前回のおさらいになりますが
・一定規模の増築がある場合や
(準防火地域以上の規制がある場合は
増築面積によらず)
・高さが高くなる場合
・大規模修繕・模様替えに該当する場合
・危険性の増大がある場合
このような場合は
っていうか・・・
リノベーションとなると
ほぼ該当するでしょうね~
はい・・・
このような場合は
新築工事と同様に
建築確認申請を行うことが必要です。
そして
確認済証が交付されるまで
着工ができません。
ここ、大事ですよ!
また
交付後の変更は新築と同様に
計画変更申請や
軽微な変更の届け出が必要です。
ここです!ここ!
軽微な変更の拡充
たとえば
こんなものが軽微な変更になります。
・耐力壁の位置・量の変更
↓
増減、通りをまたぐ移動などを含む
・耐力壁の材料の変更
↓
鉄筋筋かい ⇔ 構造用合板(大壁)
・柱、はりの断面寸法や位置の変更
↓
柱の小径105 ⇔ 120
・接合金物の材料の変更
↓
Zマーク金物 ⇔ Z同等認定品
こうして文字でみるだけだと
へぇ~~って感じですが・・・
実際のリノベーションの現場では
かなりの変更届の数になるかと思います。
これにおいては
コチラをみてもらうと
何が大変なのかが分かりやすいと思います!
これが来年だったらと思うと
ゾッとしますね![]()
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新築というのは
真っ新のところから
図面通りに工事が進みますから
よほどのことがない限りは
ことなく進むのが普通ですが
リノベーションとなると
そうはいきません!
解体が進むにつれて
どんなハプニングがまっているか
ドキドキものです![]()
柱が腐っていたり
接合金物が劣化していたり
古い古い家を購入して
レトロな住まいに憧れる人は
いまでも一定数おいでると思います。
けれど
地震と酷暑のなかで
命と健康を守りながら暮らしていくには
かならず耐震と断熱において
手を加えなくて
住みやすくしないといけません![]()
これがリノベーションになるわけですが
いままでのように
憧れと夢だけで飛びつくのは
どうかな?
危険かな?
そんな風に思うわけです。
もしかしたら・・・
これからは・・・
こんな住宅会社も
出てくるかもしれませんね![]()
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まぁ~
何が言いたいかというと
もし
お友達にリノベーションに
憧れている人がいたら
って
教えてあげていただきたい!
きょうは
それが言いたかったのです![]()
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スッキリしたところで
それでは
今日はこれでオシマイ![]()
では、また明日![]()
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