
2024.12.25
リフォームの予定の方へ!「緩和措置」について!
NO.437
来年の4月から
建築基準法改正にともなって
大規模リノベーションや
大規模な模様替えにおいて
確認申請が必要ということが言われていますが、
一昨日の国土交通省の説明会で
大幅な緩和措置を発表しました!
きょうは、そんなお話です![]()
ブログを書いているのは
富山県砺波市の
株式会社暮匠(くらしょう)という
自然素材の家を得意とする工務店
バカがつくほど
構造と性能にこだわる社長の
姉さん女房こと小橋博美です![]()
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これから家を建てる人や
住んでいる家に
不満や不安を持っている人には
笑顔で暮らせる家づくりを!
笑顔で暮らしている人には
もっと幸せな暮らしを!
そんな想いで
毎日投稿しています![]()

2024年12月25日号
それでは今日も
いってみよう!
いよいよ
カウントダウンなみに
焦っているワタシでありますが
何がなんでも
ブログを休むわけにはいきません!
毎日つづけると決めたんで!!!
と、言うわけで・・・
きょうも
淡々とまいります![]()
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さて・・・
過去の投稿でもふれましたが
来年の4月から建築基準法改正になります。
簡単にふりかえると・・・
来年の4月から
リフォームや
リノベーションに関わる法律が
少し変わります。
この改正により
大規模なリノベーションや模様替えを行う場合
確認申請が
必要になるケースが
増える予定でした![]()
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「確認申請」というのは
工事が法律に合っているかどうかを
役所などでチェックしてもらう
手続きのことです。
これまで
あまり気にする必要がなかった
リフォームでも少し手続きが増えるのでは?
と
建築業界ではザワついておりましたし
リフォームを考えていた方の中には
心配されていた方も多いかもしれませんね!
一昨日の国土交通省の発表で明らかになった緩和措置
そんな心配の中・・・
国土交通省から
「緩和措置」が発表されました。
この緩和措置のおかげで
一定の条件を満たしていれば
確認申請が不要になる
場合が増えるとのこと!
緩和が適用される代表的なパターンを
国土交通省が図解で説明しているので
ワタシが説明するより
100倍分かりやすと思います![]()
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リンクを貼っておきますので
リフォームの予定がある方は
ぜひチェックしておいてくださいね!
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001847481.pdf
既存建築物の緩和措置に関わる
解説集(第一版):国土交通省
これにより・・・
小規模な模様替えや
リフォームについては
これまで通り
気軽に進められるケースも多くなりそうです![]()
ただ・・・
第一版と書かれているので
今後どんどん改正が加わり
版が重なっていくのでしょうね!
そうですね~
そして・・・
ちょっと安心しているのは
お客さまだけではありません…
そうです・・・
いままで確認申請業務などを
行ってこなかった工務店などは
おそらく
ホッとしていることでしょうね~
もともと構造計算や
確認申請業務をおこなっている
ワタシたちにしても
申請手続きが
ごった返すことがなくなるので
有りがたいのは確かですが・・・
でも・・・

たび重なる大地震の学習から
耐震を強化していくために
建築基準法も改正されていくのに
せっかく
増改築をきっかけに
既存の住宅も
きちんと耐震が強化されていくと
思ったのに・・・
な~んか
ぬる~っとしてるよね~
解説集の文中にもあるけど
「既存不適格である規定を
引き続き既存不適格とすることができる
緩和措置」
もやもやがとまりません![]()
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とは、言うものの・・・
リフォームを考えているなら
緩和措置をうまく利用することで
不必要な負担を減らすことができます。
それでも
そのときはぜひ!
信頼できる
工務店や建築士さんに
相談することをおすすめします![]()
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せっかくなら
法律をしっかり守りながら
きちんと耐震も考えましょう!
暮匠でも
リフォームのご相談を
お受けしていますので
お気軽にお声掛けくださいね![]()
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それでは
今日はこれでオシマイ![]()
では、また明日![]()
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